休日を会社設立日とすることが可能となりました(令和8年2月2日スタート)

こんにちは。司法書士の岡崎です。

今回は、会社設立をご検討中の方にとって重要な改正についてご紹介いたします。

これまで、会社(株式会社・合同会社など)の設立日は、法務局が開庁している平日に限られていました。しかし、制度の見直しにより、休日を会社等の設立日とすることが可能になりました。

1.そもそも「設立日」とは?

会社の設立日は、法務局に「登記の申請をした日」です。

登記が完了した日ではありません。

たとえば、

  • 4月1日に登記申請をすれば、4月1日が設立日
  • 7月15日に登記申請をすれば、7月15日が設立日

となります。

これまでは、

  • 「大安の日に設立したい」
  • 「年末年始を設立日にしたい」
  • 「月初や月末を設立日にしたい」

といった希望があっても、その日が土日祝日であれば設立日を平日にズラすしかありませんでした。


2.休日を設立日にするための要件

もっとも、本制度を利用するには以下の要件を全てみたす必要があります。

① 登記が成立の要件となる会社・法人であること

② 設立の登記の際に本特例を求める旨及び求める登記の日を申請書に記載すること

③ 指定登記日が行政機関の休日であること

④指定登記日の直前の開庁日に申請をすること

ポイントは、②と④の要件となります。

登記申請書には 「本特例を利用する旨」 と 「希望する登記日」 を忘れずに記載しなければなりません。

また、例えば、休日である8月1日(土曜日)を設立日に指定したい場合、直前の法務局開庁日である7月31日(金曜日)に登記申請を行う必要があります。


3.当事務所のサポート

当事務所では、会社設立に関する各種手続きについて、以下のサポート等をご提供しております。

  • 設立登記申請代理
  • 設立日指定のサポート
  • 定款作成・認証手続き
  • 設立後の各種手続のご案内

「この日に設立できますか?」というご相談も、お気軽にお問い合わせください。

会社設立は、人生における大きな節目です。
スムーズかつ安心してスタートできるよう、登記の専門家として全力でサポートいたします。