
相続手続き
当事務所は、相続手続きに強みを持つ事務所です。相続登記、遺言書の作成、遺産分割協議証明書の作成、戸籍の収集、相続関係説明図の作成など相続問題について幅広くサポートします。
相続登記
不動産の名義人が亡くなった場合、登記簿の名義をその相続人に変更する必要があります(この手続きを、相続登記と言います)。2024年4月1日より、相続登記が義務化することになりました。相続登記の義務化は、義務化前に既に発生している相続もさかのぼって適用されますので、お亡くなりになった親族名義の不動産を放置しているという場合には、お早めにご相談ください。
不動産以外の遺産承継手続き
不動産以外の財産の手続きに関しても当事務所がサポートいたします。例えば、預貯金口座をお持ちの方の預貯金口座の解約や名義変更手続き、株式などの有価証券をお持ちの方の名義変更手続きなどです。
遺言書の作成
遺言書作成は、生前における自己の最終意志の実現を図る非常に重要な手続きです。遺言書を作成しておくことで、相続人がスムーズに遺産を受け取ることができ、相続人間の無用な争いを回避することができます。
相続放棄
相続が発生すると、プラスの財産だけではなくマイナスの財産も相続人が引き継ぐことになります。相続放棄をすると、その相続に関して初めから相続人ではなかった効果をもたらします(民法939条)。明らかにマイナスの財産が多いような場合に相続放棄をすることが有益です。
相続手続きに関して、そもそも何をすればよいか分からないという方も多いと思います。面倒な手続きは当事務所がサポートいたしますのでお気軽にご相談ください。
不動産登記
不動産の売買や贈与、住宅ローンのご完済による抵当権抹消、離婚にともなう財産分与など、専門的な知識と豊富な経験でサポートします。
所有権移転登記
土地や建物を購入したり売却したりするとき、所有権が売主から買主に移ります。または、土地や建物を他人に贈与したとき、所有権があげた人からもらった人に移ります。このときに行う不動産の所有権移転登記申請をして名義変更の手続きをおこなうことになります。
土地や建物の名義変更には大きなお金が動きます。よって、売主は確実にお金を受け取れるよう、買主は確実に名義を得られるよう、司法書士に依頼をするのがおすすめです。
抵当権の設定・抹消
通常、住宅ローンを利用する場合に、金融機関は土地や建物を担保にお金を貸すことになります。万が一、住宅ローンが返済されない場合にその担保にとった不動産を売ることで貸し倒れを防ぐためです。このように、土地や建物を債権者の担保とするための仕組みを抵当権と言います。
その後、住宅ローンの返済が終わると抵当権を抹消することになりますが、住宅ローンを完済したからと言って自動的に抵当権が抹消されるわけではありません。住宅ローン完済後には忘れずに抵当権抹消登記をしましょう。


会社・法人の登記
会社・法人の設立、役員変更、本店移転、商号の変更、事業目的の変更など、当事務所が申請書類の作成や手続きのサポートをいたします。なお、商業登記を怠った場合には、代表者個人に過料が課される規定があるため、注意が必要です。
会社・法人の設立登記
会社や法人を新しく作る場合、設立登記を申請する必要があります。新たに事業を始めようという方や法人成りを考えている方はお気軽にご相談ください。
役員変更登記
新たに取締役などの役員に就任した、または役員を退任したといった場合に役員変更の登記が必要になります。また、役員の任期が満了した場合、役員メンバーに変更がない場合であっても重任登記を申請する必要があります。
その他変更登記
商号、本店、目的、役員などの会社の内容に変更が生じた場合は登記申請をしなければなりません。
債務整理・自己破産
消費者金融などの借金が膨らんで生活が苦しくなった場合には、専門家に相談しそれらの借金を整理することが重要です。債務整理には、主に、任意整理、民事再生、自己破産のメニューがありますが、それぞれご相談者ごとに最適なメニューを提示いたします。


成年後見業務
成年後見制度は、精神障害や認知症により判断能力が十分ない方を、家庭裁判所によって選ばれた後見人等がサポートする制度です。近年、専門職後見人として司法書士が多く選任され成年後見制度の重要な役割を担っています。
その他
上記サービスのほかにも様々な法務サービスをご提供させていただきます。お気軽にご相談ください。


