相続登記相談時にご用意していただきたいもの

はじめに

おかざき司法書士事務所のホームページをご覧いただきありがとうございます。

令和6年4月1日から相続登記が義務化されることになりました。

「相続登記について司法書士に相談したいけど、何を用意すればよいのかわからない」とお悩みの方も多いのではないでしょうか。

今回の記事では、相続登記のご相談の際に、ご用意していただきたいものについてご説明します。




結論から言うと、ご相談の際は特に何も用意せず、手ぶらで来ていただいても特に問題はありません。

なぜなら、必要書類の多くは司法書士が取り寄せることができるからです。 また、必要書類をお客様ご自身で集めたいという場合には、司法書士がお話をヒアリングする中で指示することも可能です。

ただし、必要なものが既にお手元にある場合には、再度お持ちいただくのは二度手間になると思います。

そのため、以下のものをご用意していただくと、より手続きがスムーズに進められますので、ご相談時にお持ちすることをオススメします。

お持ちいただきたい書類等

不動産の納税通知書(課税明細書)

納税通知書は、不動産の所有者の自宅に、毎年5月頃に市町村から郵送されてくる書類です。

同封されている課税明細書という書類に固定資産税評価額というものが記載されており、登記費用(登録免許税)は、この固定資産税評価額をもとに計算されることになります。

相続登記の手続費用がどのくらいかかるのかというのが多くの方にとって気になるのではないでしょうか。

納税通知書をお持ちいただければ、ご相談に来たその日中に登記費用のお見積りを出すことが可能となりますので、手続にかかる費用の概算を知りたいという方はお持ちください。

被相続人の死亡の記載のある戸籍謄本

法律上、相続できる財産をのこして亡くなった方のことを「被相続人」と言います。

相続登記の申請には、被相続人の生まれてから亡くなるまでの連続した戸籍が必要となります。

亡くなった方の死亡の記載のある戸籍があれば、相続登記に必要な残りの戸籍は全て司法書士がさかのぼって取り寄せることが可能となります。

被相続人の住民票の除票

被相続人の最後の住所と、登記簿上の住所とのつながりを確認するために使用します。

こちらの書類も無ければ司法書士が取り寄せることも可能です。

身分証明書(運転免許証など)とご印鑑

司法書士がお客様のご依頼を受ける際、司法書士には本人確認をする義務があります。

そのため、ご相談当日に依頼をしたいという場合には、運転免許証などの身分証を忘れずにご持参ください。

また、ご印鑑をお持ちいただければその場で必要な書類にご捺印をいただくことができます。

初回の相談でお持ちするご印鑑は、基本的には認印でかまいません。

身分証やご印鑑をお持ちいただければ、事務所に再度来ていただり郵送をしたりする手続の手間を減らすことが出来ます。

あればお持ちいただきたい書類等

遺言書・遺産分割協議書

遺言書や遺産分割書がある場合、相続関係(相続人や相続分の判断)が大きく変わることになります。

そのため、これらの書類がお手元にある場合は必ずご相談時にお持ちください。

不動産の登記済権利証(登記識別情報通知)や登記事項証明書

これらの書類は、相続の対象不動産の確認のために使用します。

登記済権利証登記識別情報通知は、いわゆる権利証のことです。

通常、不動産の権利証は、非常に重要な資料です。

しかし、相続登記では使用することはありませんので、失くしてしまったという方もご安心ください。

また、不動産の権利証(登記識別情報通知)や登記事項証明書がお手元にない場合でも大丈夫です。司法書士が名寄帳という書類を取得し相続の対象となる不動産を確認させていただきます。

まとめ

今回は相続登記相談時にご用意していただきたいものというテーマで記事を書きました。

色々な書類を挙げさせていただきましたが、手続きに関係しそうなものがあれば全て持ってきていただいて大丈夫です。

ご相談時に司法書士が責任をもって確認させていただきます。

なお、一般の方が相続登記の必要書類を過不足なく集めるのは難しいしと思いますし、面倒だと感じるかもしれません。

ご依頼を頂ければ必要書類の収集は全て司法書士が行いますので、面倒な書類の収集は全ておかざき司法書士事務所にお任せください。